がん治療前の凍結保存 助成金制度について
対象の方
【妊よう性温存治療の助成対象者】
次のすべてに該当する方
- ・がん等の治療により妊よう性が低下する恐れがあり、がん等の担当医師と、妊よう性温存治療の担当医師により、妊よう性温存療法に伴う影響について、評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方(ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定できる場合は除く。)
- ・申請時点において愛知県内に住所を有している方
- ・卵子等の凍結保存時に43歳未満の方
- ・治療期間を同じくして、その他の制度による助成金等の交付を受けていない方
- ・各都道府県が指定した妊よう性温存療法実施医療機関で妊よう性温存治療を受けた方
- ・胚(受精卵)を凍結保存する場合は、婚姻(事実婚を含む)されている方
- ・「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」の参加に同意される方
【温存後生殖補助医療の助成対象者】
次のすべてに該当する方
- ・夫婦のいずれかが妊よう性温存治療を実施した後(※)に、温存後生殖補助医療を受けた方(治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満)
- ・助成対象となる治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少なく、がん等の担当医師と、生殖医療の担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について、評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
- ・申請時点において愛知県内に住所を有している方
- ・治療期間を同じくして、その他の制度による助成金等の交付を受けていない方
- ・妊よう性温存治療を各都道府県が指定した妊よう性温存治療実施医療機関で受け、各都道府県が指定した温存後生殖補助医療実施医療機関で温存後生殖補助医療を受けた方
- ・婚姻(事実婚を含む)されている方
- ・「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」の参加に同意される方
(※)本事業の開始(2021年4月1日)以前に妊よう性温存治療を受けられた方でも、その当時妊よう性温存治療を受けた医療機関が現在の指定医療機関である場合は、温存後生殖補助医療の助成対象となります。
2. 対象とする原疾患
【妊よう性温存治療の場合】
以下の原疾患の治療を受ける方を助成対象とします。
対象疾患 | 原疾患の治療内容 | 疾患名 |
---|---|---|
がん等 | 「小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療 | |
がん疾患 | 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定される | 乳がん(ホルモン療法)等 |
非がん疾患 | 造血幹細胞移植が実施される | 再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症 等 |
アルキル化剤が投与される | 全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎、皮膚筋炎、ベーチェット病 等 |
3. 助成対象となる療法及び助成上限額
【妊よう性温存治療の対象療法及び助成上限額】
助成回数は、異なる治療を受けた場合でも通算2回までとします。(例:胚(受精卵)凍結1回、未受精卵子凍結1回)
対象療法 | 1回あたりの 助成上限額 |
---|---|
胚(受精卵)凍結 | 35万円 |
未受精卵子凍結 | 20万円 |
助成対象となる費用は、妊よう性温存治療及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。ただし、入院室料(差額ベット代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係ない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
【温存後生殖補助医療の対象療法及び助成上限額】
助成回数は、通算6回(40歳以上43歳未満は通算3回)までとします。(ただし、出産した場合及び妊娠12週以降に死産に至った場合はリセットされます)
対象療法 | 1回あたりの 助成上限額 |
---|---|
妊よう性温存治療で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 10万円 |
妊よう性温存治療で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円 ※1 |
※1:以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
助成対象となる費用は、温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用です。ただし、入院室料(差額ベット代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係ない費用は対象外です。また、主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担部分も対象外です。