特定不妊治療に関する助成金制度の概要変更について
令和3年1月、特定不妊治療に関する助成金制度の概要に変更がありました。
目的
出産を希望する世帯を広く支援するため、不妊治療の保険適用を検討し、保険適用までの間は、現行の助成措置を大幅に拡充することとしている。今般、可能な限り早期にその拡充を図るため、第三次補正予算により実施するもの。
令和3年1月から3月の拡充分及び令和3年度12ヶ月分(計15ヶ月分)について、第三次補正予算案に計上
事業の概要
○要旨
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成
○対象治療法
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という)
○対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦)
○給付の内容
①1回30万円
*凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵した卵が得られない等のため中止したものについては1回10万円
通算回数は初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回まで助成(1子ごと)
②男性不妊治療を行った場合は30万円
*精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
○拡充の適用
令和3年1月1日以降に終了した治療を対象
現行の支援制度からの変更
所得制限:730万円未満(夫婦合算の所得)
助成額:1回15万円(初回のみ30万円)
助成回数:生涯で通算6回まで(40歳以上43歳未満は3回)
対象年齢:妻の年齢が43歳未満
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所得制限:撤廃
助成額:1回30万円
助成回数:1子ごと 6回まで(40歳以上43歳未満は3回)
対象年齢:変更せず